広告用・貯水槽特集
2007/10/30 四国 2面掲載記事より
衛生環境上において貯水槽を維持・管理することは、ビル管理法(ビル管法)では特定建築物(興業場・百貨店・店舗・学校・事務所など)、水道法では10dを超える受水槽を設置している所有者に対して責任を負わせて1年以内に点検・清掃などが義務付けられている。
このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。
2007/10/30 四国 2面掲載記事より
衛生環境上において貯水槽を維持・管理することは、ビル管理法(ビル管法)では特定建築物(興業場・百貨店・店舗・学校・事務所など)、水道法では10dを超える受水槽を設置している所有者に対して責任を負わせて1年以内に点検・清掃などが義務付けられている。
このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。