「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」を実施 厚労省
2007/11/1 神奈川版 3面掲載記事より
厚生労働省は、従来から実施してきた賃金不払残業の解消を目的としたキャンペーン活動に、新たに過重労働による健康障害防止の目的を加え、きょう11月1日〜30日までの1カ月間を「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」とする。
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2007/11/1 神奈川版 3面掲載記事より
厚生労働省は、従来から実施してきた賃金不払残業の解消を目的としたキャンペーン活動に、新たに過重労働による健康障害防止の目的を加え、きょう11月1日〜30日までの1カ月間を「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」とする。
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