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都道府県建設業審議会の開催状況を見る「前文」

2007/11/13 

 建設業法第39条の2(都道府県建設業審議会)には、「都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる」と記されている。

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