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大阪府 大規模集客施設立地 運用指針とガイドライン開始 都市計画法一部改正で

2007/12/3 大阪版 10面掲載記事より

 大阪府は、11月30日施行の都市計画法一部改正に伴い、大規模集客施設の立地が適正と考えられる区域などを示した「大規模集客施設の適正立地に関する運用指針」を策定するとともに、市街化調整区域における地区計画の対象区域の考え方などを示した「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を改正し、改正都市計画法の施行に合わせて運用を開始した。

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