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安衛法施行令改正、「ホルムアルデヒド」は特定化学物質第2類、作業環境測定が必要に

2007/12/12 中部版 10面掲載記事より

 厚生労働省は、労働安全衛生法施行令を改正し、特定化学物質の第3類物質としていたホルムアルデヒドを、作業環境測定を行う必要のある第2類物質に変更する。2008年3月1日から施行する。

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