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広域的な事業展開に対応 社会福祉法人、地方厚生局管轄に 4月1日から社会福祉法施行規則改正 厚労省

2008/1/30 神奈川版 4面掲載記事より

 厚生労働省は、全国社会福祉協議会やNHK厚生文化事業団のような特定の要件を満たす社会福祉法人のみ本省所轄とし、その他の社会福祉法人は、地方厚生局の管轄区域を超えて事業を行う場合であっても同局所轄とする。

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