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鎌倉市 斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例を9月から施行

2008/4/9 神奈川版 2面掲載記事より

 鎌倉市は、特定の地区で設置位置の高低差は6bを超えてはならないとした「鎌倉市斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例」を9月1日から施行する。
 斜面地の建築物と周囲の住環境との景観的な調和を目的とした条例。

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