連載〓木田修の1分労務講座〓建設現場の契約実務 第25回 小規模な工事にも請負契約書が必要
2008/5/12 中部版 1面掲載記事より
民法の規定では、請負契約について「当事者の一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えること。(623条)」と定めています。そして、その契約は何らの様式も必要とせず、口約束だけでも効力が発生します。
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2008/5/12 中部版 1面掲載記事より
民法の規定では、請負契約について「当事者の一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えること。(623条)」と定めています。そして、その契約は何らの様式も必要とせず、口約束だけでも効力が発生します。
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