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連載〓木田修の1分労務講座〓建設現場の契約実務 第30回 下請施工でも技術者の専任が必要

2008/5/30 中部版 1面掲載記事より

 公共性のある施設や工作物または多数の者が利用する施設など、国が指定する重要な建設工事に配置する主任技術者(一般建設業の許可基準を満たす技術者)または監理技術者(特定建設業の許可基準を満たす技術者)は、その工事ごとに専任の者でなければなりませんが、この場合の「専任」とは、他の工事現場との兼務を認めないことで、次のような状態にあることをいいます。

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