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連載 木田修の1分労務講座 建設現場の契約実務 第32回 公共性のない工事と軽微な工事の技術者》

2008/6/11 神奈川版 1面掲載記事より

 公共性のある重要な工事とは、工事1件の請負代金の額が2500万円(建築一式工事は5000万円)以上の国や地方公共団体が発注する工事、鉄道、道路、上下水道、電気・ガス事業用施設、学校、図書館、工場など公衆または多数の者が利用する施設などを言い、これらの工事に配置する主任技術者または監理技術者は、工事ごとに専任の者でなければなりませんが、公共性のない工事に配置する技術者には専任の義務はありません。

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