連載〓木田修の1分労務講座〓建設現場の契約実務 第35回
2008/6/18 東京版 1面掲載記事より
建設業者が自社の社員を他社に貸し出し、または他社の社員を借り受けても、労働者派遣法などに抵触しない限り建設業法で禁止されるものではありません。
ただし、貸し借りの対象が建設技術者となれば話は別です。
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2008/6/18 東京版 1面掲載記事より
建設業者が自社の社員を他社に貸し出し、または他社の社員を借り受けても、労働者派遣法などに抵触しない限り建設業法で禁止されるものではありません。
ただし、貸し借りの対象が建設技術者となれば話は別です。
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