連載〓木田修の1分労務講座〓建設現場の契約実務 第44回 残業代の定額払い
2008/7/23 神奈川版 1面掲載記事より
使用者が、労働者を法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働かせ、または休日に働かせた場合は、その時間またはその日の労働については、通常の賃金より25%(休日労働は35%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
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2008/7/23 神奈川版 1面掲載記事より
使用者が、労働者を法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働かせ、または休日に働かせた場合は、その時間またはその日の労働については、通常の賃金より25%(休日労働は35%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
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