連載〓木田修の1分労務講座〓建設現場の契約実務
2008/8/29 東京版 1面掲載記事より
会社が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、または予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当てを支払わなければなりません。
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