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足立区 環境整備基準を1日改正 マンション価値の向上を目指す

2008/9/2 東京版 8面掲載記事より

 足立区は、土地区画整理事業区域内で、一定規模以上のマンション建設にかかわる環境整備基準の規定を改正、1日に施行した。
 同区の土地区画整理事業区域内では、環境整備基準の規定により4階以上で、かつ住戸数30戸以上のマンションを建設する事業者に対し公共施設用地の提供を求めている。

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