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大阪府 水道修理訪販業者を処分

2008/11/21 大阪版 5面掲載記事より

 大阪府は、広告を見て修理を依頼した消費者に対して、不必要な工事を勧めるなど、不適正な取引行為を行っていたとして、茨木市の訪問販売(水周り工事)業者に対して、19日付で、特定商取引に関する法律(特商法)第7条に基づく業務改善指示を行った。

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