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県 建築士法関連手数料条例を一部改正

2009/1/26 神奈川版 1面掲載記事より

 神奈川県県土整備部は、建築士法の改正で二級建築士・木造建築士の免許と建築士事務所の登録・閲覧事務を指定登録機関(神奈川建築士会と神奈川県建築士事務所協会)に移管することなどを踏まえ、関係手数料を定めている条例を改正する。

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