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住宅瑕疵(かし)担保履行法が本年10月1日に全面施行

2009/3/25 中部版 8面掲載記事より

 住宅瑕疵(かし)担保履行法が10月1日に全面施行される。同日以降に新築住宅を引き渡す売り主または請負人(建設業者や宅建業者)には、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任の履行措置として、保険への加入か保証金の供託による資力確保が義務付けられる。

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