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単品スライドの減額変更を適用 大阪市

2009/4/6 大阪版 2面掲載記事より

 大阪市は、工事請負契約書「単品スライド条項」の減額変更の運用を定め、1日に適用開始した。各品目ごとの変動額が、対象工事費の1%に相当する金額を超えるものが対象となる。

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