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「建設業、安全文化への一歩」(全5回)第2回「保険請求権はだれのもの?」寄稿・日本シンクタンク代表取締役 那須顕一

2009/6/19 大阪版 11面掲載記事より

 前回に続き、労災事故に備え、被災者の手当てについての重要ポイントとして挙げるのは、「保険金請求権は誰のもの?」です。
 ある地方都市での話です。重機オペレーターの方(A社従業員)が現場で後遺障害(1級)が残る事故に見舞われました。

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