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『クレーム対処法』 22 弁護士 清水和彦

2009/12/9 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 清水和彦

判例紹介

■事案の概要
 甲社は、宅地造成地の一角を購入したAから平成4年8月ごろ、一戸建て(本件建物)の新築請負契約を締結し建築工事を行った。

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