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水津法律事務所の『建設業者のためのクレーム対処法』 29

2010/2/10 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 江口和幸

判例紹介
〜つづき〜
 次に、AA社が建物を建築するについて過失があったか否かの点について裁判所は以下のように判断しています。
 「A社は本件建物を建築するに際し、ベタ基礎工法を採用した。

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