水津法律事務所の『建設業者のためのクレーム対処法』 35
2010/3/24 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
〜つづき〜
(4)契約の履行に関する事項
商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期
(5)契約の解除に関する事項
クーリングオフの要件及び効果
即ち、書面受領日から8日間は、書面により撤回、解除ができること。
このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。
2010/3/24 東京版 1面掲載記事より
弁護士 水津正臣
〜つづき〜
(4)契約の履行に関する事項
商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期
(5)契約の解除に関する事項
クーリングオフの要件及び効果
即ち、書面受領日から8日間は、書面により撤回、解除ができること。
このコンテンツの続きをお読みいただくためには、会員登録かログインが必要です。