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水津法律事務所の『建設業者のためのクレーム対処法』 36

2010/3/31 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣

〜つづき〜
W.クーリングオフの適用要件は、「訪問販売」であるが、「訪問による契約」であっても適用が除外される場合がある。
 1つは、消費者の側が「営業のため若しくは営業として」契約する場合である。

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