塩化ビニルによる肝細胞がん、業務上の疾病に 労基法施行規則改正で
2010/4/8 中部版 4面掲載記事より
厚生労働省は、業務上の疾病の範囲を見直し、塩化ビニルにさらされる業務による肝細胞がんや、石綿にさらされる業務による良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚―などを業務上の疾病とする改正労働基準法施行規則を4月中旬をめどに告示し、即日施行する。
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2010/4/8 中部版 4面掲載記事より
厚生労働省は、業務上の疾病の範囲を見直し、塩化ビニルにさらされる業務による肝細胞がんや、石綿にさらされる業務による良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚―などを業務上の疾病とする改正労働基準法施行規則を4月中旬をめどに告示し、即日施行する。
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