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水津法律事務所の『建設業者のためのクレーム対処法』 40

2010/4/28 東京版 1面掲載記事より

  弁護士 水津正臣

〜つづき〜
Q8 @業者の方から電話したら是非家に来て詳しいことを聞きたいと言われた場合Aチラシや郵便をみて消費者の方から訪問して欲しいといわれた場合は消費者からの「請求」として適用除外に該当しないか。

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