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太陽光発電施設を「緑地以外の環境施設」に位置付け 経産省

2010/7/7 中部版 1面掲載記事より

 経済産業省は6月30日、工場立地法施行規則などを一部改正し、太陽光発電施設を工場立地法で定める「緑地以外の環境施設」に位置付けた。現在、中・大規模工場を新設・増設する場合、一定規模の緑地、環境施設の確保が義務付けられている。

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