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住宅瑕疵担保履行法/施行後1年−より一層の浸透を  「大阪府は建設業1,140者、宅建業974者が届出(第1回基準日)」「資力確保措置の未実施業者には厳正な対応も」「大臣・知事許可業者ともに21日までに届出を」

2010/10/8 大阪版 6面掲載記事より

 「住宅瑕疵担保履行法」が施行後1年を迎えた。この法律は新築住宅を供給する際、建設業者や宅地建物取引業者に保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を義務付けるもので、建設会社などは資力確保措置の状況を半期ごとに許可部局に届け出ることとなっている。

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