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廃石綿の飛散防止へ 問われる排出者責任

2011/1/11 大阪版 8面掲載記事より

 環境省は、埋め立て処分する廃石綿の飛散を防止するため廃棄物処理法(廃掃法)施行令を改正し、4月1日から施行する。ポイントは、改正施行令第6条(案)で「あらかじめ、(廃石綿を)固型化、薬剤による安定化その他これらに準じる措置を講じた後、耐水性の材料で二重こん包すること」としている点だ。

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