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水津法律事務所の『建設業者のためのクレーム対処法』 71

2010/12/22 東京版 1面掲載記事より

結露問題
〜つづき〜
 本件の裁判では専門家調停員が入ったが、調停員の認識は設計者に厳しいものであった。即ち、発注者から結露防止の特別の要望があったかどうかは別として、一応要望らしいものは話にでていたことは間違いないのだから、事前調査は十分に行うべきである。

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