御嵩町、工事請負契約約款を一部改正
2011/1/25 中部版 2面掲載記事より
【可児郡】御嵩町は、工事請負契約約款を一部改正した。
主な改正点は、第10条第3項の現場代理人の工事現場における常駐義務について、発注者の承諾を要件として、常駐を緩和する規定を新設した点と、第21条で工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合は発注者が費用を負担する旨を明記したこと。
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【可児郡】御嵩町は、工事請負契約約款を一部改正した。
主な改正点は、第10条第3項の現場代理人の工事現場における常駐義務について、発注者の承諾を要件として、常駐を緩和する規定を新設した点と、第21条で工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合は発注者が費用を負担する旨を明記したこと。
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