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建設工事下請負人、産廃運搬は請負代金500万円以下

2011/2/4 四国 3面掲載記事より

 建設工事の下請負人が自ら運搬できる廃棄物は、請負代金が500万円以下―。環境省は1月28日、建設工事に伴って発生する廃棄物処理の例外規定などを定めた、廃棄物処理法(廃掃法)施行規則の一部改正を公布した。

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