建設関連業の不正行為に対する登録停止措置基準案 談合・贈賄は最高1年間の登録停止 国交省
2011/4/6 大阪版 7面掲載記事より
国土交通省は、建設関連業(建設コンサルタント登録業者、地質調査業者)の不正行為に対する登録停止措置基準案をまとめた。独占禁止法違反に際しては、刑や排除措置命令、課徴金納付命令が確定した時点で処分する。
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2011/4/6 大阪版 7面掲載記事より
国土交通省は、建設関連業(建設コンサルタント登録業者、地質調査業者)の不正行為に対する登録停止措置基準案をまとめた。独占禁止法違反に際しては、刑や排除措置命令、課徴金納付命令が確定した時点で処分する。
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