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水津法律事務所の「建設業者のためのクレーム対処法」103

2011/9/14 東京版 1面掲載記事より

 弁護士 水津正臣
前回からの続き
 補修の仕方について裁判所は次のように判断した。
 以上の事情等に鑑みれば、本件建物の欠陥を補修するためには、本件建物をいったん取り壊し、地表面から9・45b以深にあるN値60以上の地盤を支持地盤とする杭基礎を打設した上で、建物を再築するよりほかないというべきである。

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