2020/1/21 神奈川
秦野市は、建築基準法と建築基準法施行令の一部改正に伴い、火災時に短時間で避難することが可能な小規模建築物の一部について、耐火建築物を使用しなくてもよいとするため、秦野市建築基準条例の一部を改正した。 これまでは3階が長屋の用途に使用される建築物は耐火建築物などである必要があったが、3階建て延べ200平方b未満(技術的基準に沿って警報設備を設けたもの)の長屋は対象外となる。
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