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〜知らないではすまされない〜 建設業の社会保険未加入対策 第4回 未加入事業所からの「よくある質問」

2012/11/16 

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【年金受給権がない社員や、年金受給中の社員も社会保険に加入するのか? 】

Q1 当社はこれまで社会保険に加入していませんでした。今回、加入に当たり、これまで年金を納めたことがないA社員が、「(受給資格期間を満たせず)将来、年金を受給できないので、いまさら社会保険に加入したくない」と拒否しています。また、既に年金を受給しているB社員は、「給与との調整を受けずに、年金を満額受給したいので加入しない」と言っています。社会保険に加入しなくてよいでしょうか。

A 社会保険は要件を満たせば強制加入です。社員を選別して加入させることはできません。被保険者とならないのは、▽正社員の4分の3未満の労働日数または労働時間で働く短時間労働者▽2カ月以内の雇用契約で働く者▽臨時に使用され1カ月以内で日々雇用される者▽70歳以上(健康保険は75歳以上)の者―などに限られています。年金受給権がないことや年金受給中であることをもって、加入しない理由にはなりません。
 社会保険新規事業所に対しては、1年後をめどに年金事務所の確認調査があります。加入すべき人を加入させていなければ、遡及(そきゅう)加入の指摘を受けることになります。この場合、保険料を遡及徴収されるだけでなく、医療を受けていれば医療費の精算や、年金受給者は年金の返還もさかのぼることになります。
 会社を経営する以上、拒否する社員も説得して適切に加入させなければなりません。加入しないのであれば、短時間労働者などに働き方を改めてもらうことになります。
 国土交通省は、現行法制度の下で社会保険の適用対象となっていない者について、「あらためて社会保険に加入し直す必要はない。この場合、作業員名簿には、加入している国民健康保険等を記載すること」としています。
 なお、先般、年金受給資格期間を25年から10年に短縮する改正案(2015年10月施行予定)が通りました。Aさんがいまから加入しても、年金受給資格を得られる可能性があります。

【一人親方にすれば、社会保険に加入しなくていい?】
 
Q2 社員だった労働者を一人親方にすれば、社会保険に加入しなくていいのでしょうか。

A 一人親方は、雇用関係にありませんので社会保険に加入することはできません。しかし、中には一人親方としながらも、▽所得税の源泉徴収を行っている▽一人親方労災に加入していない▽確定申告していない▽実質は雇用と同じになっている―など曖昧(あいまい)なケースも見受けられます。このようなケースでは、社会保険上だけでなく、税務面でも問題が顕在化することが考えられます。請負契約の形式をとっていても業務遂行上の指揮監督の有無、専属制の程度などの実態が雇用労働者であれば、労働者として労働・社会保険諸法令が適用されることになり、それが明らかになったときは保険料の追納もあり得ます。
 建設産業を支える人材の雇用条件を向上させ、若年労働者を確保しようというのが、未加入対策の目的の一つです。社会保険料を抑えることを目的に、これまで社員だった労働者を個人事業主にするというのは、本末転倒であり、別のリスクが生じかねません。

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