建滴 建設業再生の礎に 品確法と建設業法等改正案
2014/2/24
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議員立法の公共工事品質確保促進法(品確法)と内閣提出法の建設業法等改正案がそれぞれほぼ固まった。いずれも3月に国会に提出され、関連法案として一体的に審議される。メーンテーマは、建設産業の担い手の確保・育成だ。
総務省が1月に発表した労働力調査で、建設業の就業者数は前年と比べ6万人減り、499万人(2013年平均)になった。ピーク時の1997年と比べると、実に186万人がこの産業を離れたことになる。このデータを見れば、東日本大震災の復旧・復興と回復基調にある景気動向を背景として、建設投資が再び増加に転じたにも関わらず、建設産業の担い手は減り続けていると言える。
品確法改正案には、公共工事の品質を確保するための基本理念に「中長期的な担い手の確保・育成の促進」が追加された。改正案には、建設産業の担い手不足に対する問題意識を発注者が共有し、ともすれば発注者にコスト偏重のきらいがあった、ここ数年にわたって続く公共工事の流れを変えようという狙いが込められている。
現行法では、発注者に対して適切に発注関係事務(予定価格の作成、入札契約制度の選択、監督・検査など)を実施する責務を定めているが、この責務の範囲を拡大し、中長期的な担い手の確保・育成に配慮して発注関係事務を行うことが求められるようになる。
これにより▽設計金額を根拠なく減額する「歩切り」▽予定価格と市場価格の乖離(かいり)▽無理な工期設定▽設計変更の適正な実施―など、これまで長年にわたって建設業界が発注者に改善を求めてきた課題の解決を目指す。
建設業法改正案にも、建設業者と建設業団体に対して担い手確保・育成の責務を盛り込む。国交省には、建設業団体などが自主的に行う教育訓練や研修などを支援する責務が課せられる。
もちろん、法律で全ての問題を解決することはできない。特に、品確法は公共工事の受発注者に理念を示す法律だ。法改正が直接的に課題の解消に結び付くわけではない。ただ、法改正を中心的に進めてきた自民党の脇雅史参院幹事長は「法律の不備によって、行政が一生懸命やればやるほど、建設業が疲弊することになった」とこれまでの公共調達の問題を総括した上で「法律に込められた精神を守れば、建設業が再生する方向に環境を変えることができる」と法改正の意義を強調する。
そうした意味でも、すべての発注者に今回の法改正の理念を浸透させることが最も重要だ。品確法改正案には、国が発注関係事務を適正に実施するための運用指針を定めることを明記するなど、法の運用にも配慮する内容になった。だからこそ、市町村をはじめとする発注者自らが、これまでの意識を変えることがまずは求められる。
今回の法改正が、足腰の強い建設業再生に向けた礎になることを期待したい。
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