「地域包括ケア」と住環境整備 居宅介護住宅改修の見直しを
2014/4/5
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厚生労働省は、医療・介護・予防・住まい・生活支援などのサービスを一体的に提供する「地域包括ケア」の実現という目標を掲げ、今通常国会に介護保険法改正(案)を提出している。目標の達成は、高齢者が地域で暮らすことのできる住まいがあればこそ。住み慣れた自宅や地域での暮らしを希望する高齢者と、その高齢者を支える家族らが求める居宅介護の住環境づくりは果たして十分か。同法で規定する居宅介護住宅改修のスキームや、給付の対象などについて、いま一度見直す必要がありそうだ。
そもそも、厚労省が医療と福祉の連携強化による「地域包括ケア」の実現を目指しているのは、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたいという、多くの高齢者の思いもさることながら、膨張し続ける介護給付費を抑制し、介護保険制度そのものの持続可能性を担保するために他ならない。
介護保険法(制度)が施行されたのは2000年。この年、218万人だった要介護(要支援)認定者数は、13年4月の時点で約2・59倍の564万人となり、3・6兆円だった給付(総費用額)も14年の時点で約10兆円に達している。給付費は「団塊の世代」が75歳以上となる25年には約21兆円にまで膨らむとの試算さえある。
社会の高齢化はまだまだ進む。国立社会保障人口問題研究所は、65歳以上の高齢者数が25年には3657万人となり、42年にはピークの3878万人に達すると予測。今後、全人口に占める75歳以上の人の割合も増加し、55年には25%超になる、と推計している。
厚労省は特別養護老人ホーム(特養)への入所申し込み者が全国で52万4000人いる、とした調査結果を公表した。「待機児童」ならぬ、特養「待機高齢者」が50万人を突破しているという事実は、施設サービスニーズの多さ、中でも特養の需要がさらに高まっていることの証左だ。
一方で、この調査では待機高齢者の16・5%に当たる8万7000人は要介護4、または5に認定された入所の必要性の高い高齢者だということも浮き彫りとなった。
厚労省は今回の法改正で、特養の新規入所者を原則、要介護3以上に限定し、一定以上所得のある利用者の自己負担を引き上げるなどして給付を抑制しようとしている。
もちろん、施設サービスにおける特養としての機能を明確化することは必要だ。だからこそ、要介護度が比較的軽い高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられる住環境整備も同時並行的に推進しなければならない。
現行の介護保険制度は、在宅の要介護者が行う手摺りの取り付けなど「厚生大臣が定める種類」の住宅改修に対し、居宅介護住宅改修費を支給しているが、「地域包括ケア」の実現を目指す上で何か足りないこと、見直すことはないだろうか。
助成対象の拡大の是非や、住宅改修の質を担保する手法―。個人の資産である住宅改修への公的助成について、行政は慎重であるべきだ。だが、増加し続ける待機高齢者数をみたとき、行政が、介護保険者が、居宅介護の住環境整備に関して「てこ入れ」すべきことは、決して少なくはないはずだ。
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