交流・連携拠点に金融支援
2019/3/22 四国
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政府は3月22日、都市再生特別措置法施行令を改正するための政令を閣議決定し、民間都市開発推進機構の都市再生整備事業支援業務の対象として「民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設」を追加した。
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