外国人受入事業 一時帰国要件見直し
2019/5/20
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国土交通省は、技能実習から建設特定活動に移行する際の一時帰国要件を見直す。現在は技能実習の修了から建設特定活動の開始までの間に1カ月以上帰国することを求めているが、帰国の時期を「特定活動開始後1年以内」であればよいことにする。
特定活動の在留資格で日本での就労を認める外国人建設就労者受け入れ事業では、母国・家族との関係維持を目的に、技能実習からの移行前に1カ月以上の帰国を求めている。
技能実習制度の見直しに合わせ、この一時帰国要件を見直す。これまで特定活動開始前に求めていた一時帰国を建設特定活動の開始後1年以内に改める。外国人建設就労者受け入れ事業に関する告示を改正し、7月に施行する予定だ。
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