市街地拡散を懸念 「11号条例」の廃止も
2019/6/11
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国土交通省は6月11日、都市計画基本問題小委員会を開き、コンパクトシティ政策と都市居住の安全性確保に関する提言の中間報告(骨子)を提示した。骨子では、市街化調整区域での開発許可を認める「11号条例」について、市街地の拡散を助長する恐れがあるとして、条例を廃止したり、対象区域を絞り込むよう提言。条例に代わる地区計画の活用も提言した。
11号条例は、都市計画法第34条第11号に基づいて地方自治体が制定。「市街化区域に隣接、近接している地域」「市街化区域と一体的日常生活圏を構成している地域」「おおむね50戸以上の建築物が連単している地域」であることを要件に、条例で区域・用途を指定して開発行為を認める。
市街化調整区域のある自治体の約半数が11号条例を制定しており、全国の市街化調整区域での開発許可1万1339件のうち、11号条例による許可は4084件(いずれも2017年度)に上っている。
中間報告の骨子では、11号条例による開発行為がコンパクトシティ政策に逆行し、市街地が拡散する要素の一つになると強調。立地適正化計画などで適切な市街化をコントロールできるよう、11号条例の廃止や対象区域の絞り込みを行う必要性を指摘した。
開発許可をめぐっては、土砂災害特別警戒区域の運用についても提言。土砂災害特別警戒区域では、開発許可を原則禁止しているが、自己居住・自己業務用は対象外としている。このうち、自己業務用建築物については、第三者に被害を及ぼす可能性があるとして、観光資源としての活用などに限定し、開発を抑制するよう求めた。
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