台風19号被災地 許可の有効期限を延長
2019/10/21
いいね | ツイート | |||
0 |
国土交通省は、台風19号で被災した企業、技術者に対する建設業法上の特例措置を設けることを決めた。特定被災地域に営業所・住所のある企業と技術者に対し、建設業許可、経営事項審査、管理技術者資格者証の有効期限を2020年3月31日まで延長する。
台風19号が特定非常災害に指定されたことに伴い、10月10日以降に更新期限を迎える許可などの期限を延長する。建設業関係で対象となるのは、▽建設業許可▽経審▽監理技術者資格者証▽測量業者の登録▽建築士事務所の登録▽浄化槽工事業の登録▽解体工事業の登録▽建設コンサルタントの登録▽地質調査業者の登録―など。
また、5年に1度の監理技術者講習の受講は、20年1月31日までに受講していれば、監理技術者の専任配置の不履行の責任を問わない。
この年の国土交通省の発注予定案件 | この年の国土交通省予算情報 |
国土交通省の公共事業ニュース
国土交通省の行政・建設経済ニュース
国土交通省の民間事業ニュース
|
国土交通省の入札公示情報
国土交通省の入札結果情報
|
特集コーナー
このコーナーでは、入札情報関連の話題や建設業界注目の情報、工事ニュースなどを取り上げます。