新型コロナ対応 一時中止の意向確認へ
2020/2/28
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国土交通省は、直轄事業で新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応を強化する。直轄事業の受注者の意向を確認し、希望がある場合に3月15日までの一時中止に応じることを決定。一時中止や一時中止に伴う工期・履行期間の延長も、受注者に責任のない理由によるものと取り扱い、請負代金や業務委託料の変更にも応じる。
政府が2月26日に開いた新型コロナウイルス感染対策本部で、安倍晋三首相は大規模な感染リスクのあるイベントなどについて、今後2週間は中止の対応を要請するなどと発言。この発言を受け、感染拡大防止に向けた直轄事業の一時中止に向けた対応を決め、27日付で全ての地方整備局、北海道開発局、地方航空局に通知した。
今後、通年の維持工事などを除く全ての工事・業務の受注者に意向を確認し、感染拡大を防止する目的で現場閉所などを希望する場合に、発注者が一時中止を指示する。一時中止の期間は3月15日までとし、一時中止に伴って工期・履行期間を延長した場合、請負代金と業務委託料の変更にも応じる。
新型コロナウイルス感染症への罹患(りかん)者が現場で発生した場合も、受注者の申し出があれば一時中止や工期・履行期間の延長に応じる。一時中止の期間は、罹患の状況を踏まえて適切に設定する。
工期・履行期間の延長で年度を越える可能性がある場合には、発注者が繰り越しの手続きをとることにする。
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