前払金の特例 20年度末まで継続
2020/4/1
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国土交通省は、前払金の使途を現場管理費と一般管理費等に拡大する特例と、東日本大震災の被災3県に適用している前払金・中間前払金の特例を2020年度末まで継続することを決めた。
直轄工事では、16年度から前払金の使途を現場管理費や一般管理費のうち、資材購入や労働者確保などに充てることができる特例措置を実施。前払金総額の25%を上限として、通常は下請け経費に限っている前払金を元請け経費に充てることを認めている。
岩手県、宮城県、福島県内で発注する直轄事業では、前払金の割合を工事で50%以内(通常40%以内)、調査・設計で40%以内(同30%以内)に引き上げており、20年度もこの特例を継続する。中間前払金の対象を「請負金額300万円以上」とする特例も継続する。
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