新型コロナ関連の相談・通報が増加
2020/4/27
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国土交通省が建設業法令違反の相談窓口として設置している「駆け込みホットライン」に、新型コロナウイルス感染症に関連する相談・通報が増えている。新型コロナウイルス関連の相談が初めて寄せられたのは2月28日で、7都府県に緊急事態宣言が発令された4月7日以降、相談件数が大幅に増えた。許可関係の相談では、感染者や濃厚接触者が発生して営業所を閉鎖した場合、営業所専任技術者が在宅勤務していれば常駐とみなし、営業行為を継続することを認めるなどと回答している。
2月28日から4月17日までに駆け込みホットラインや国土交通省本省などに寄せられた新型コロナウイルス関連の通報・相談は71件。そのうち緊急事態宣言が発令された4月7日以降は51件と相談が増えた。
相談が多かったのは建設業許可に関連するもの。ある許可業者は、新型コロナウイルスに従業員が感染し、営業所を閉鎖する場合の営業所専任技術者の法的な扱いを相談。営業所専任技術者が在宅勤務をしていれば、営業行為を継続しても法的な問題はないなどと回答したという。
技術者制度の関連では、国交省は2月28日に通知し、臨時休校に伴う育児の影響などに伴って雇用関係が3カ月未満の技術者を専任の技術者として現場に配置することを認めている。この通知に対し、配置予定の監理技術者が新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者となって自宅待機したケースでの対応を問う相談もあった。
同省によると、こうしたケースでも3カ月未満の雇用関係にある技術者を代わりに専任することは可能。施工中の工事の専任技術者が罹患(りかん)した場合も、雇用関係が3カ月未満の技術者と途中交代できる。
建設業法では、工事の着工前に書面での契約を求めているが、在宅勤務の従業員が増える中で、契約書をメールで代替できないか、という相談もあった。建設工事の請負契約書は、原則として書面への署名か記名押印して相互に交付することが求められており、契約をメールで取り交わすことは認めないとしている。
駆け込みホットラインには、建設現場の近隣住民からも「工事関係者がマスクもせず密集しているため、感染拡大しないか不安」「大手ゼネコンが工事を中止するとの報道があるが、近所の現場は継続している」といった声が寄せられたという。
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