名市 コロナで徴収猶予は入札参加資格あり
2020/5/14 中部
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名古屋市財政局は、新型コロナウイルス感染症に対する対応で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方税の徴収猶予や国税の納税猶予を受けた場合でも税を滞納していないものとみなすこととする。これに伴い、5月13日付で本年度の競争入札参加者の資格に関する公示を改正した。改正により、新型コロナウイルス感染症の影響で地方税の徴収猶予や国税の納税猶予を受けた場合でも、入札参加資格を得ることができる。改正は本年度、既に入札参加資格がある事業者には直接の影響はなく、今後徴収または納税の猶予を受けた場合でも現在の入札参加資格に問題はないが、来年度以降の入札参加資格申請の際、必要書類に注意が必要だ。
猶予措置を受けている場合に資格審査申請を行う際には、申請書添付書類として▽当該措置を受けている旨の付記書きがある納税証明書▽納税証明書と当該措置を受けていることが分かる通知書など―のいずれかを提出する。納税証明書は、市民税と固定資産税は未納額がある年度を含め2カ年分、消費税は納税額の証明書(その1様式)2カ年分が必要になる。
これまでの公示は「競争入札に参加することができない者」について、地方税法第15条または国税通則法第46条の規定に基づいて規定していたが、両条1項(地方税法は1項各号)をベースにすると、新型コロナウイルイス感染症が該当するかどうかが明確にならないため、改正公示では各法律に基づく徴収の猶予または納税の猶予を受けている場合は、滞納していないものとみなすことに改める。
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