経営力向上計画 建設業の分野別指針改正へ
2020/8/18
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国土交通省は、中小企業等経営強化法に基づく建設業の事業分野別指針を改正する。指針を見直し、国の認定を受けると税制優遇を受けられる「経営力向上計画」に、事業承継、従業員の健康増進、BIM/CIMの活用、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用などの目標と目標達成への実施事項を記載するよう求める。10月1日以降の申請に適用する。
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を国が認定すると、機械設備を取得した際の固定資産税を3年間にわたって2分の1に軽減される。資本金1億円以下の中小建設業は、160万円以上の建機購入(自走式除く)が減税の対象になる。
事業分野別指針は、同法の支援を希望する中小企業が計画に盛り込む経営目標や目標達成に向けた実施事項を業種別に定めたもの。
建設業の指針では「(完成工事総利益+完成工事原価のうち労務費+完成工事原価のうち外注費)÷年間延人工数」の算定式で労働生産性を算出することを推奨。計画期間に応じ、労働生産性を1〜2%向上させる目標を計画に盛り込んでもらう。
今回の指針改正では、目標達成に向けた実施事項として、▽従業員の健康増進▽BIM/CIMの活用▽CCUSの活用▽離職率低下▽事業承継―などの記載を新たに求める。事業承継については、合併などによって承継した経営資源も含めて経営力向上を図るよう求める。
この他、中小企業の経営力向上に向け、国が電子申請システムを開発して申請手続きの負担を軽減したり、IT・データ活用して生産性を向上させることを追記する。
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