「適正工期による施工は建設業の責務」 日建連・山内会長
2020/9/18
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日本建設業連合会(日建連、山内隆司会長)は、著しく短い工期での工事契約を禁じる規定を盛り込んだ改正建設業法の10月からの施行を控え、9月18日、適正工期による契約締結に関する依頼文書を、会長名で会員企業に送付した。適正工期による施工を建設業の責務とし、4週8閉所の週休2日をベースとした工期の設定や、工期の見積もり(施工計画)の発注者への提出をはじめ、発注者への理解の要請などを盛り込んだ。
依頼文書では、改正建設業法と、中央建設業審議会が作成した『工期に関する基準』に基づく工期の適正化について、建設業の働き方改革と、2024年度から建設業にも適用される時間外労働の上限規制への対応を進める上での重要性を強調。「建設業としては、本基準に準拠した適正工期による工事を行う責務がある」と訴えた。
そして、会員の順守事項として、@発注者に理解を求めるA週休2日(4週8休)をベースとした工期設定に努めるB発注者に対して工期の見積もり(施工計画)を提出するC必要に応じて契約の変更などを行う―ことを求めた。
発注者への理解の要請では、「著しく短い工期の契約と判断される場合には、官庁・民間を問わず国土交通大臣などから発注者に勧告がなされる」ことを発注者に説明するとした。
週休二日をベースとした工期設定に関しては、会員に「工期のダンピング」を行わないことも求めた。
発注者への工期の見積もりの提出では、工期の細目を明確化し、工程ごとの作業と準備に必要な日数を見積もる。
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