公共建築設計に指針 働き方改革を後押し
2020/10/29
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国土交通省と都道府県・政令市は共同で、公共建築工事の設計業務の受注者を対象とした「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」をまとめた。建築設計業務を委託する際に適正な履行期間を設定したり、手戻りを防止するための留意事項を示したもの。建築設計事務所には、今年4月から中小企業も含めて時間外労働の罰則付き上限規制が適用されており、公共建築工事の発注者が働き方改革を後押しする。
10月28日、国交省・都道府県・政令市でつくる「全国営繕主管課長会議」としてガイドラインを定めた。ガイドラインは、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会との意見交換を経てまとめたもので、国交省が今年4月から先行して適用している。
直轄事業では、このガイドラインに考慮することを建築設計業務の特記仕様書に定めている。改正品確法で建築設計の品質確保が公共発注者の責務に位置付けられたことも踏まえ、都道府県・政令市も加わって受注者の働き方改革を後押しする。
ガイドラインでは、設計与条件と業務内容を明確にした上で必要な期間を適切に積み上げ、過去の実績も参考にした適正な履行期間を設定するよう要請。週休2日、祝日・年末年始・夏季休暇などの不稼働日の他、許認可手続き、都市計画手続き、近隣説明などの日数も考慮して履行期間を設けるとした。
受注者側に手戻りがないよう、建築設計業務のプロセス管理を徹底する必要性も指摘。業務全体のクリティカルパスを考慮した「業務スケジュール管理表」を活用し、受発注者が設計業務の進捗状況を共有する。受発注者間の質疑や確認事項、回答・対応などは「調整事項一覧表」を作成して見える化。伝達ミスや認識の相違を防ぐように努める。
発注者からの金曜日の依頼や月曜期限の依頼、業務時間外の会議開催を禁止する「ウイークリースタンス」、受注者側の「ノー残業デー」にも配慮。テレビ会議や情報共有システムの活用により、業務の効率化にも努める。プロポーザル方式で設計業務を発注する際には、参加者の負担を軽減するため、技術提案書を作成する作業期間を十分に確保するとともに、提案書の提出枚数を減らす。
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