第一種電気工事士 実務経験「3年以上」に
2020/11/25
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経済産業省は、第1種電気工事士の免状取得に必要な実務経験を、卒業した学校・学科を問わず、一律に「3年以上」とするように見直す。このため、電気工事士法施行規則の一部改正を予定しており、パブリックコメントを経て2021年3月までに公布する見通しだ。施行は同年4月1日を予定している。
第1種電気工事士の免状を取得するには、筆記と技能試験の合格に加え、電気工事に関する一定の実務経験を要求している。現行の制度では、大学・高専の電気学科卒に限って3年以上としており、それ以外の場合は5年以上の実務経験が必要となる。
しかし、経産省が資格保有者などに対して実態調査を行ったところ、技術の進歩に伴う作業の効率化もあって3年間で十分との回答が多く寄せられた。産業構造審議会のワーキングでも同意を得ており、必要な経験年数を圧縮しても電気保安上の問題がないと判断した。
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