長期優良住宅法改正案を閣議決定
2021/2/5
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政府は2月5日、長期優良住宅制度の認定対象を拡大する、長期優良住宅法等改正案を閣議決定した。これまで住戸単位だった共同住宅の長期優良住宅認定を住棟単位で認定できるようにする他、認定手続きを合理化して長期優良住宅の普及を促進。住宅瑕疵担保履行法も一体で改正し、資力確保措置の届出回数を年2回から年1回に改める。
長期優良住宅法、住宅品確法、住宅瑕疵担保履行法を一体で改正する。
共同住宅が長期優良住宅の認定を受ける場合、現在は住戸単位で認定を受けるため、区分所有者ごとに認定手続きを受ける必要がある。法改正により、管理組合が一括で認定を受ける仕組みに改め、低調な共同住宅の認定を増加させる。
賃貸住宅の認定基準や既存住宅を認定する制度も創設するなど、19年度に113万戸だった認定戸数を30年度に250万戸まで増加させる。
住宅瑕疵担保履行法も改正し、建設業者と宅建業者が特定行政庁に届け出る回数を年2回から年1回に改める。手続きの負担を軽減するためのオンライン申請も可能となるよう、法令を見直す。
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